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無題
- 1 :管理人:2024/09/17 ??:??:??
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
>Q2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。
>例えば次のような方は、受給することができません。
>・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)、就職するつもりがない
>>就職するつもりがない
これを理由に1円も貰えなかった
新卒後3年ちょっとだったから、
本来はそんなものは10年くらい頑張って初めて得られる権利だ、
3年で貰おうなんて甘い事を考えるな、って感じだったのかもしれないが
>Q12
>離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、
>受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、
>職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができます。
>ただし、受給期間(1年)に加えることができる期間は最大3年間です。
まあ精神が不安定になって退職に追い込まれたような人間には、
雇用保険の需給は無茶苦茶ハードルが高かった
これだけなら思いっきり今更今更今更な話だけど、
何が言いたいかというと、
ヒキ板のスレなどでは定期的に将来は生保の話が出るけど、
相当難しいと思う・・・
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ブログ用phpファイル 最終更新日 2024/10/08 管理人作